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  • 就労ビザ申請の手続き方法や必要書類が分かりません
  • 申請しても許可されるかが心配です
  • 業務内容や経歴に問題がないか知りたいです
  • 転職したのできちんと更新できるか不安です
  • どの就労ビザを取得すればよいのか分かりません

このようなお悩み
私たちにお任せください!

就労ビザにはいくつかの種類がありますが、取得されるのが多いのは、「技術・人文知識・国際業務」というビザです。このビザについては、インターネットで検索するとある程度の情報は出てくると思います。しかし、就労ビザの申請は、業務内容や会社の状況に応じて書類が異なりますし、インターネットで調べた内容と同じような業務をする場合でも、必ず許可になる保証はありません。また、実際に情報を見ても、具体的にどのように対処すればよいのか、分からない方も多いのではないでしょうか?

当社では、このような就労ビザ申請に関する様々な疑問について、入国管理局の審査基準とこれまでの経験や実績をふまえ適切に回答するとともに、迅速かつ確実な就労ビザ取得に向けて、最大限サポートいたします!

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就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)取得の基本的な条件とは?

外国人が日本で働くためには、なんらかの就労ビザが必要となります。日本には、「就労ビザ」という名前のビザはなく、「技術・人文知識・国際業務」ビザや、「技能」ビザ、「教授」ビザといった、仕事内容に応じたビザを取得する必要があります。数々ある就労ビザの中でも、一番申請数が多いのは「技術・人文知識・国際業務」ビザです。このビザは、日本での専門業務に従事する外国人に対して発行される就労ビザの一種で、日本の企業や団体での技術的な業務、人文科学に関連する業務、および国際的な業務に従事するために必要なものです。そこで、このビザを取得するための条件や必要書類などについて、以下に詳しく説明します。

①業務内容が専門性のある業務であること

技術・人文知識・国際業務ビザは、技術職、人文知識に基づく職、および国際業務に従事する外国人に対して発行されるものです。具体的には、以下の3つのカテゴリーに分けられます。

・技術職
エンジニア、プログラマー、科学者など
・人文知識に基づく職
営業職、総合職、コンサルタントなど
・国際業務
通訳、翻訳、国際的なビジネス業務など

ただ、この職業なら該当するというのが決まっているわけではなく、専門的な知識や外国文化を活かして働く仕事が該当します。大まかな内容としては、以下の通りです。

・技術職
機械工学、電気工学、情報技術などの理系方面の専門知識を必要とする業務。
・人文知識に基づく職
経済学、法学、社会学などの文系方面の専門知識を必要とする業務。
・国際業務
外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務。
工場での仕事は可能なのか?

技術・人文知識・国際業務ビザで多いのが、いわゆる企業で働くホワイトカラーな企業で働くから問題ない、工場で働くからだめ、というように働く場所で判断されることはなく、あくまでも、そこで行う業務内容が前述したような専門性のある業務なのかどうか、という点が問われます。

例えば、企業で働く場合でも、例えば毎日ただ資料の整理をするだけの簡単な事務作業のみを担当するような場合は該当しないと思われます。逆に、工場で働くような場合、もちろん板金工や溶接工などの文字通り現場作業のみを担当する場合は該当しません。ただ、オートメーション化で製造される機械のプログラムを担当する場合や、複雑な製造機械のメンテナンスを担当するような場合は、エンジニアとして専門知識が求められる業務に該当する場合もあります。

そのため、工場だからダメということはなく、結局のところ、担当する業務に専門性があるのかどうか、というのが大きなポイントになります。

②学歴や職歴があること

上記で説明した技術職や人文知識に基づく職で働く場合は、基本的には以下の何れかの学歴や職歴が必要です。

大学卒業以上の学歴があること

基本的には大学を卒業していることが必要です。この大学には短期大学も含まれます。大学は、日本の大学だけでなく海外の大学でも大丈夫です。また、大学卒業と同等以上の教育を受けていると認められる場合も該当します。なお、偏差値が高い大学を出ているほうが許可率が上がる、ということはありません。

卒業する学部としては、基本的には、働こうとする業務に関連する学部を卒業しているほうが良いとはいえます。その方が、申請内容の信ぴょう性が上がるからです。ただ、大学の学部と担当する業務内容の関連性はほとんど重視されておらず、技術系の学部を卒業した方が営業職を担当したり、文系の学部を卒業した方がシステムエンジニアを担当する場合でも許可されています。そのため、卒業学部と担当業務の関連性については、大学を卒業した方についてはあまり気にする必要はないと思います。

ただ、例えば技術職でもかなり専門性の高い業務を担当し、その分野の専門知識がなければ働くのが難しいような業務であるにもかかわらず、その業務と全く関係のない学部を卒業している方が申請した場合は、本当にその業務を遂行することができるのか、なぜその人を採用したのかなど、業務内容が真実なのか疑われる可能性があります。

日本の専門学校卒業の学歴があること

大学を卒業していない場合でも、日本の専門学校を卒業している場合は、該当する可能性があります。専門学校の場合、日本以外の専門学校は対象外です。また、全ての専門学校が対象ではなく、卒業して専門士か高度専門士の称号を取得した場合に限られます。

注意点として、専門学校卒業の学歴で申請する場合、担当する業務内容と専門学校で主に学習していた内容との関連性は、厳しく審査されます。そのため、専門学校で学んできた知識を直接活かすことができる業務内容に限定されます。

ただ、2024年に少しルールの改正があり、専門学校の中でも「認定専修学校専門課程」を卒業した場合は、業務内容との関連性は柔軟に判断されます。そのため、この課程に該当する専門学校を卒業した方については、学習した内容と異なる分野の業務でも、働くことができる可能性があります。

なお、普通の専門学校を卒業した方で、最初は担当する業務内容と学習した内容の関連性が厳しく判断される場合でも、技術・人文知識・国際業務ビザで3年以上勤務した後であれば、関連性は柔軟に判断するとされています。そのため、3年以上働いてから転職する場合は、専門学校の学習内容とあまり関連しない仕事でも働ける可能性があります。

10年以上の実務経験があること

上記のような学歴がない場合でも、10年以上の実務経験があれば許可される可能性があります。また、実務経験は担当する業務内容と同じような業務に限られませんので、違う仕事を経験してきた場合でも、これから日本で担当する仕事に関する技術や知識を習得したといえるような場合は、許可される可能性があります。

上記で説明した業務内容で、国際業務の分野で働く場合は、
基本的には以下の両方の条件に該当する必要があります。
業務内容が以下の内容に合致すること

国際業務の分野で働く方は、担当できる業務内容が制限されており、「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾にかかるデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務」が対象となります。 翻訳・通訳は外国語と日本語に限られず、例えば、中国語から英語というように、外国語と外国語の翻訳の場合も含まれます。

語学の指導は、例えば中学校や高校で英語を教えるというような場合は、「教育」という在留資格に該当する可能性があります。ここでいう語学の指導とは、英会話スクール等の語学教室での先生が主な対象です。

担当する業務に関連する業務で3年以上の実務経験があること。

国際業務の分野で働く方は、原則として学歴は必要ではありませんが、代わりに、関連する業務での3年以上の実務経験が必要です。関連する業務での3年以上の経験が必要のため、全然違う分野の実務経験の場合、認められない可能性が高いです。

ただし、上記で記載した業務内容の内、「翻訳」「通訳」「語学の指導」を担当する場合は、 大学を卒業していれば実務経験は不要です。実際の申請でも、語学力を生かして通訳翻訳を担当される方が多く、大卒の学歴で許可になっている方が多くみられます。ちなみに、この場合は大学の学習内容は全く影響しませんので、学習内容と関連するかどうかは気にする必要はありません。

③日本人と同等以上の報酬を得ること

これは、同じ業務を担当する日本人と外国人の間で、合理的な理由なく差をつけることを禁止するものです。そのため、担当する業務内容が異なれば報酬に差がでることも普通であり、また、全く同じ業務内容でも、経験年数が異なるから給料にも差が出る、ということはあり得ます。問題になる場合とすれば、大学卒業の新卒で経験値に差はなく、全く同じ業務をするにもかかわらず、日本人と外国人で日本人の方が明らかに給与が高いような場合は、問題になる可能性が高いです。

就労ビザ申請の必要書類とは?

就労ビザを申請する場合は、基本的には以下の書類が必要となります。ただ、技術・人文知識・国際業務ビザでは、働く会社の状態によってカテゴリーが4つに分けられており、会社の状況によって必要書類が変わりますのでご注意ください。

このように、実に多くの書類の提出が必要となります。また、これらの書類を準備して申請すれば必ず許可になるというものではなく、書類の内容が審査の基準を超えていることが必要となりますので、その検討・判断は簡単ではありません。

説明書や理由書は必要?

必須ではありません。ただ、特に担当する業務内容については、別途説明書で補足しておいた方が良いです。就労ビザにおいては、どういった業務を担当するのか、という点は特に厳しく審査されており、この部分について雇用契約書に書かれている業務内容の部分だけで証明しようとするのは、説明不足となりやすいです。そのため、担当する業務内容については、説明書を用意することをお勧めします。もちろん、ご依頼いただいた方については当社で代わりに作成いたします。

成績証明書は必要ですか?

大卒者については必須ではありませんが、専門学校卒業の方については原則提出が求められます。大卒者については大学を卒業していることが条件なので、卒業証書のコピーや学位記のコピーなどだけで大丈夫です。ただ、専門学校卒業の方については、学習内容との関連性がチェックされますので、そのためにどういった科目を勉強 してきたのかを証明するため、成績証明書の提出を指示されることが多いです。

会社の決算書の内容は影響しますか?

ほとんど影響しません。決算書は、基本的に貸借対照表と損益計算書が確認されています。よく、赤字の場合は難しいですかと聞かれますが、赤字だからといって不許可になるわけではありません。ただ、例えば債務超過に陥り累積赤字の額が膨らんでいるような場合、経営的に新たな人材を雇用する余裕はないのでは? と疑問に思われる可能性もあります。そのような場合は、会社の経営状況が悪い状況でなぜ新たに雇用するのか、その理由を説明するよう指示される可能性はあります。

書類を集めたら大丈夫?

就労ビザの申請においては、ただ書類を集めればよいというものではありません。やはり、そこに記載された内容が重要となりますので、どういった内容になっているのか、きちんと就労ビザの条件が証明できているのか、という観点が重要です。

就労ビザ申請の審査期間は?

就労ビザ申請の審査期間は、海外から呼び寄せるのか、日本にいる方が今持っているビザから就労ビザへ変更するのかによって期間が異なります。

海外にいる方を呼び寄せる場合は、入国管理局で申請してから審査結果が出るまで、約1か月から3か月程度かかります。その後、入国管理局から許可されて在留資格認定証明書という書類が発行された後、それを海外にいる本人に案内し、相手が現地の日本大使館・領事館で査証申請を行う必要があります。

今日本にいる方の場合、今のビザから就労ビザへ変更する場合は、概ね1か月程度で結果が出ている場合が多いです。

実際のところ、審査にどのくらいの時間がかかるのか、ビザ申請を専門に扱っている行政書士でも見通しを正確に立てることは困難です。というのも、審査期間自体は、申請したタイミングの入管の込み具合、申請した方の在留資格や状況、担当した審査官のスピードなどで前後してくるからです。

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就労ビザの相談でよくある質問

  • 就労ビザに関すること
  • ご依頼に関すること

Q過去5年の間に年収が低い時期がありました。大丈夫でしょうか?

A年収に問題があるかどうかは、具体的な収入額と下がってしまった理由によっても判断が変わります。また、その時のご家族構成によっても求められる年収額が変化しますので、永住の審査で問題になるかどうかは、具体的なご事情を確認のうえ当社で検証してお伝えいたします。

Q過去に転職したことがあり、一時的に無職だった期間がありましたが、大丈夫でしょうか?

A転職する際に一時的に無職になってしまうことはよくあるので、それだけで永住申請が不許可になるということはありません。ただし、無職の期間が一定期間ありその年の年収が300万円以下になった場合や、無職期間が半年以上続いたような場合は、不利になる可能性が高いです。また、無職期間でも税金や健康保険料は支払う必要があるため、そういった税金関係を適切に支払っていることも必要です。

Q現在貯金が少ないのですが、貯金が少なくても永住権は取得できますか?

A貯金が少なくても、年収が安定していれば永住権を取得できる可能性は高いです。貯金はあればよいですが、少ないからといってそれだけで不許可にはなりません。現在のところ貯金よりも年収が重要視されており、貯金が少ないという理由だけで不許可になった例は見たことがありません。

Q過去に長期間日本を離れていたことがありましたが、大丈夫でしょうか?

Aいつ頃日本を離れていたのか、どの程度の日数離れていたのか、離れていた理由の内容によって、永住申請に影響するかどうか判断は変わります。例えば、永住申請する5年前に半年程度日本を離れていた場合と、永住申請する1年前に半年程度日本を離れていた場合では、1年前に離れていた方が影響は大きいです。また、仕事の都合で出張だったのか、個人的な理由で離れていたのかといった内容でも、影響するかどうか判断が変わる可能性があります。そのため、単純に何日までだったらOKとは断言できません。

Q過去に国民年金を支払っていない時期がありましたが、今から支払っても間に合いますか?

A永住申請では、基本的には申請するタイミングからみて過去2年間分が確認されています。過去2年の間に国民年金を支払っていない時期がある場合は、問題になる可能性が高いです。ただし、退職などで厚生年金から国民年金に切り替わる際に、少しだけ国民年金の支払いが遅れてしまったような場合は、その事情を説明すれば許可になる可能性は十分あります。

Q過去に交通違反で反則金を支払ったことがありますが、問題になりますか?

A交通違反でお金を支払う場合、「反則金」と「罰金」2つのパターンがあります。反則金は、軽微な違反に適用されるもので行政罰の一種であり、基本的には違反時に警察官から指示されます。一方、罰金は比較的重い違反行為が対象となるもので刑事罰の一種であり、裁判所で罰金刑として宣告されます。 交通違反のために「反則金」を支払った場合、それだけで不許可になる可能性は低いです。ただし、交通違反で「罰金」を支払うレベル(例えば、大幅なスピード違反や飲酒運転など)の場合は、罰金を支払ってから一定期間は不許可になるリスクが大幅に上がります。

Q永住申請中に転職したり、出国しても大丈夫ですか?

A永住申請中に転職した場合や、出国しただけで不許可になることはありません。ただ、転職した場合で収入が下がってしまい基準以下になった場合や、出国期間が長く日本への滞在が短いと判断されるような場合は、申請までの状況は問題なかったとしても、申請した後の事情が問題になって不許可になることはあります。また、転職した場合は入国管理局へ報告する義務がありますので、転職した場合は、転職先の仕事内容や収入などの資料を付けて報告することになります。

Q家族全員で申請した方が良いですか?

A現在ご家族がいて、皆様同時に申請できそうな場合は一緒に申請した方が良いです。というのも、例えば配偶者が一緒に申請しないとしても、結婚されている方の場合は配偶者の所得証明や納税証明、年金の資料を提出するよう指示される場合が多いです。また、就労ビザの方だけ申請して家族滞在ビザの方が申請しない場合に、就労ビザの方だけ許可になると、家族滞在ビザの方が一度在留資格の変更をする必要が生じるなど手順が増える可能性があります。
そのため、例えば滞在年数が足りていなくて申請が難しそうな方は別として、同時に申請できる場合は家族一緒に申請することをお勧めしています。

Q過去に出国日数が多い時期がある、扶養家族が多い時期がある、交通違反で逮捕歴がある、といった事情がある場合、費用は高くなりますか?

A何らかのマイナスの事情があったとしても、それだけで直ちに依頼費用が高くなるということはありません。上記のような事情がある場合でも、当社でそのまま申請可能と判断した場合は、通常通りの費用で対応しております。 ただし、例えば過去2年以内に年金の支払いが遅れていた時期がありその理由を説明した方がよい場合など、通常の書類とは別に事情説明書を作成する場合には、内容に応じて費用を加算することもあります。その場合、事前に御見積書で費用を示しご依頼者様の承諾を得てから作成しますので、勝手に作成して追加費用を請求するということはありません。

Q永住申請に必要となる書類は、全て代行で取得してくれるのですか?

A申請書や理由書といった作成する書類や、役所が発行する書類は全て当社が代行で取得可能です。しかし、在職証明書や健康保険証のコピーなど、お客様でしか準備ができない書類がありますので、そういった書類はご自身で準備していただくことになります。その場合でも、何を用意するのかは当社からご案内しますので、ご安心ください。

Q永住申請が不許可となってしまった場合はどうなりますか?

A不許可となった場合は、まずは当社で入国管理局へ出向き不許可理由を確認してきます。(ご希望があれば、お客様も同行頂いても構いません。)不許可理由を確認して、その内容に応じて次回の申請時期や対策を検証し、ご提案いたします。そのうえで再申請を当社へ依頼される場合は、交通費や公文書取得費などの実費を除き依頼費用はかかりません。なお、依頼費用の返金も可能です。ただし当社からのヒアリングに虚偽の情報を提供していた場合など、不許可となった事情によっては再申請時一定の費用を頂戴したり、返金割合が変わる場合がございます。

Q忙しくて事務所へ行く時間が取れないのですが、必ず直接会って面談する必要はありますか?

Aご相談の方法として、当社へお越しいただいて面談する場合の他に、ZoomやSkypeなどを用いたオンライン面談の方法でも対応しております。また、お電話でのご相談でも対応可能ですので、直接当社へご来所頂かなくても構いません。

Q相談料はかかりますか?

A最初の面談や電話相談などは、無料で対応しております。当社でご事情をお伺いし御見積書を提示させていただいた後、後日にさらに相談を希望される場合は有料相談となります。

Qクレジットカードでの支払いは可能ですか?

Aはい、クレジットカードやQRコード決済に対応しています。(※QRコード決済は、当社へご来所頂いた場合のみご利用できます。)クレジットカードは、オンライン決済に対応していますので、オンライン面談や電話でのご相談の場合でもご利用いただけます。

Q依頼すれば、身元保証人になってくれますか?

A当社では、身元保証人になることは困難です。永住申請で身元保証人が必要とされているのは、永住申請をしようとする人が、日本で一定程度生活する中で様々な人と交流し、その中で日本人や永住者の方との交流があることを前提として必要とされています。そのため、身元保証人となれるのは、日本人や永住者の内、日本で生活する家族や友人、会社の同僚、上司、学生時代の先生など一定の関係性のある方が想定されています。そのため、永住権の相談を依頼されただけの当社では、関係性が薄く身元保証人になることはできません。

就労ビザに関するブログ記事

就労ビザを行政書士に依頼するメリットとは?

永住申請を行政書士へ依頼するメリットとしては、一般的には以下のような部分かと思います。

・行政書士に依頼することで、申請までの時間、許可の可能性、手間の軽減や 精神的な負担が軽くなります
・行政書士は詳細にヒアリングを行い、要件を満たしているか確認します。 許可を阻害するマイナス面がある場合でも、ある程度フォローする方法を知っています
・行政書士は審査を有利に運ぶためのノウハウを持っており、 申請理由書のクオリティを高めることができます

当社へ依頼するメリット

merit 01

業務歴10年以上の行政書士が徹底的に検証

永住申請では、入国管理局の審査基準に適合しているかどうかの事前確認が重要となります。
当社では、確かな知識と豊富な経験に基づき丁寧に検証し、許可率を向上させることができます。

merit 02

就労ビザ申請の許可率の向上

様々な事情を確認して現時点で問題と思われる内容の検討、申請するタイミングについて提案、入国管理局のホームページで案内されている書類以外で必要になる可能性の資料の提案など、専門家として分析・提案します。

merit 03

書類の収集、作成、内容確認など全て対応可能

永住申請では、所得証明の資料や年金に関する資料など多くの資料が必要となります。当社では、代行取得したり取得方法を案内するなどして、申請までスムーズに繋いでいきます。また、理由書や申請書などの作成する書類についても、全て対応可能です。

merit 04

申請後のアフターフォロー

永住申請では、申請してから結果が出るまで多くの時間がかかります。その間に追加資料を求められた場合も当社で全て対応します。もし、申請が不許可となってしまった場合でも、不許可の原因をしっかり確認して、次の申請での許可に向けて対応します。

当社へ依頼した場合の流れとは?

ご相談

ご相談は、まずはお電話かメールにてご相談ください。
初回の相談は無料で対応しております。

電話相談受付時間:
(平日)午前9時~午後6時

24時間受け付けています。1営業日以内にご連絡いたします。

※面談、オンライン面談も平日の午前9時から午後6時が基本ですが、
事前にご相談いただければ、午後6時以降や土曜日でも対応するよう調整いたします。」

一度ご連絡頂いた後は、 Wechat LINEでもご相談可能です。
また、面談を希望される場合は、当社へご来所頂いて面談する方法か、オンラインシステム(Zoom、MicrosoftのTeams、Skype)を用いた面談が可能です。
お電話や面談などでお客様のご事情を確認したうえ、許可の可能性と申請までの流れなどを当社からご説明し、ご依頼頂いた場合の費用のお見積りを提示致します。

ご依頼

当社へご依頼を頂きましたら、業務をスタートしていきます。
その際、最初に着手金として全体にかかる費用の半分をお支払い頂きます。
お支払いは、現金支払、銀行振込の他、以下に記載の各種クレジットカード、QRコード決済がご利用いただけます。

必要書類の収集

役所から取得する公文書などを当社で収集し、お客様自身で取得いただく資料などについてご案内致します。
また、書類作成のため必要となる事項について、ヒアリングを行います。

理由書や申請書などの作成

必要書類とヒアリングへのご回答が概ね揃いましたら、当社にて理由書や申請書、その他作成が必要な書類を作成いたします。
作成後、お客様にてご確認いただき問題なければ申請に向けて進めていきます。

申請

申請は、当社の行政書士が行いますので、お客様が入国管理局へ行く必要はありません。
申請が完了しましたら、入国管理局から交付される申請受付票をお渡しいたします。
申請が受け付けられましたら、費用の残り半分をお支払い頂きます。

結果の受取

申請から、概ね1ヵ月から3か月後に審査の結果が出ることが多いです。
日本国外にお住いのお相手を呼び寄せる場合、許可証はメールでご案内可能であるためスムーズな手続きが可能です。すでに日本在住の方については、当社にて配偶者ビザの在留カードを受け取りに行きますので、
お客様が入国管理局へ出向く必要はありません。

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就労ビザの依頼費用について

料金に含まれるサービス内容

※上記料金は、業務報酬額と消費税(10%)の合計金額です。事務手数料、実費費用は含まれておりません。
※具体的な金額は、ご相談時にご事情を確認のうえ、詳細な金額のお見積書をご提示致します。
※相談とお見積書の提示までは、特に費用は掛かりませんのでご安心ください。

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