初回相談無料

中国語対応可能

経営・管理ビザ

Service

経営・管理ビザの専門家が、安心・迅速・確実なビザ申請をサポート!

worry

経営・管理ビザについて
このような不安はありませんか?

  • 経営・管理ビザ申請の手続き方法や必要書類が分かりません
  • 申請しても許可されるかが心配です
  • 事業内容や経歴に問題がないか知りたいです
  • 出国日数が多かったので更新できるか不安です
  • 決算で赤字になってしまいましたが大丈夫ですか

このようなお悩み
私たちにお任せください!

日本で会社の経営を行おうとする場合、「経営・管理」ビザが必要です。このビザについては、インターネットで検索するとある程度の情報は出てくると思います。しかし、経営・管理ビザの申請は、事業内容や会社の状況に応じて書類が異なりますし、インターネットで調べた内容と同じような業務をする場合でも、必ず許可になる保証はありません。また、実際に情報を見ても、具体的にどのように対処すればよいのか、分からない方も多いのではないでしょうか?

当社では、このような経営・管理ビザ申請に関する様々な疑問について、入国管理局の審査基準とこれまでの経験や実績をふまえ適切に回答するとともに、迅速かつ確実な就労ビザ取得に向けて、最大限サポートいたします!

お問い合わせ

CONTACT

まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話かお問い合わせフォームより受け付けております。

電話相談をご希望の方は、
以下をクリックしてください。

電話相談受付時間:(平日)午前9時~午後6時

メール相談をご希望の方は、
以下をクリックしてください。

24時間受け付けています。1営業日以内にご連絡いたします。

※面談、オンライン面談も平日の午前9時から午後6時が基本ですが、
事前にご相談いただければ、午後6時以降や土曜日でも対応するよう調整いたします。」

経営・管理ビザ取得の基本的な条件とは?

経営・管理ビザは、日本において新たなビジネスを開始したり、既存の企業の管理運営を行う外国人に対して発行される在留資格です。基本的には会社の経営者で取得される方が多いです。以下に、経営・管理ビザの申請条件、必要書類、申請手続き、そして関連する注意点について詳述します。

①経営者として活動すること

経営・管理ビザは、日本で事業を営む、もしくは事業の管理を行う外国人に対して発行されるものです。このビザは、主に以下の2つのパターンがあります。

・新規ビジネスの開始
日本国内で新たな事業を立ち上げる場合。
・既存ビジネスの管理
日本国内にある既存の企業の管理運営を行う場合。

経営・管理ビザは、幅広い事業活動に対応しています。これには、製造業、サービス業、貿易業、不動産業、IT業界など、多種多様なビジネス分野が含まれます。ただし、事業が合法であり、持続可能なものであることが求められます。そのため、半年程度の短期間で終了することを前提としているようなビジネスの場合は取得できません。

二人以上で経営管理ビザの取得は可能か?

外国籍の方が二人以上で起業することも可能です。しかし、経営管理ビザは、事業の経営や管理を行うためのビザのため、新規事業の場合は、経営者が複数名必要であることにつき合理的な理由が必要です。特に、新規事業の場合はまだ具体的な売り上げなどを証明するのが難しいため、かなり厳しく審査されます。

例えば二人で事業をスタートする場合、二人で経営するだけの事業規模、それぞれの役割分担、役員報酬などを詳細に説明し、それぞれが経営者として活動するだけの十分な業務量などを証明できなければ、許可は難しいでしょう。

事業の経営経験がなくても問題ないか?

事業の経営経験自体は、これから日本で行う事業内容の信ぴょう性に関わる内容のため、経営経験や経営学の知識はあったほうが良いです。ただ、経営経験がないからといって経営できないとはならないので、新たに事業を立ち上げようと思った経緯や、事業内容の具体性など、事業計画がしっかりしていれば十分に許可される可能性はあります。

②事業所があること

経営管理ビザを申請する場合、事業所の設置が必要となります。事業所としては、特に広さや立地などは問題にはなりませんが、行おうとする事業が本当に行えるだけの場所である必要があります。

例えば、貿易業などの場合、最初は一人で行うような計画であれば、経営者が一人働けるだけのスペースでも許可される可能性がありますが、最初から何名か従業員を雇用する前提の計画の場合、従業員が働くスペースが確保できているのかという点も審査される可能性があります。

なお、事業所については会社名義で借りておく必要があります。法人を立ち上げる際は、まずは個人名義で事務所を確保しておき、その後に法人立ち上げ後に法人名義へ変更することとなります。

また、借りる場合については、賃貸の目的か事業用や事務所用であるかも問われます。住居用として借りた場所を、勝手に事務所として使用する場合、経営管理ビザ申請における事業所が確保できているとは認められません。

③事業の規模が基準以上であること

会社の資本金として500万円以上の規模であることが必要です。基本的には、資本金として500万円以上があればそれで良いのですが、事業の信ぴょう性を確認する観点から、資本金をどのように用意したのか確認される場合があります。

ただ、必ずしも自分で稼いで貯める必要はありません。例えば、持っていた不動産や株などの資産を売却して用意する場合や、家族から借りるような場合でも許可されます。

経営・管理ビザ申請の必要書類とは?

経営・管理ビザを申請する場合は、基本的には以下の書類が必要となります。ただ、新規の会社なのか、これまでも事業を行ってきた会社なのかといった状況によって必要書類が変わりますし、新たに経営・管理ビザを取得する場合と、ビザを更新する場合で書類も大きく異なります。以下は、主に新たに経営・管理ビザを取得する場合に必要となる書類です。

このように、実に多くの書類の提出が必要となります。また、これらの書類を準備して申請すれば必ず許可になるというものではなく、書類の内容が審査の基準を超えていることが必要となりますので、その検討・判断は簡単ではありません。

事業計画書には何を書けばよいの?

事業計画書は、ビジネスの詳細な計画を示すもので、事業の持続可能性や成長性を証明するために必要です。特に、事業計画書に記載する事項が決まっているわけではなく、また、フォーマットについても決まりはありません。ただ、計画書には、概ね以下の内容を記載しておいた方がよいです。

もちろん、これらの内容が全て網羅されておく必要があるわけではなく、具体的な事業内容や、そこで担当する内容、事業が継続・成長できることが分かれば事業計画としては問題にならない可能性が高いです。

会社の決算書の内容は影響しますか?

新規開業の場合は、まだ1期目が終わっていないため会社の決算書はまだ出ていないと思われます。既に何年か経営している会社の役員に就任する場合や、会社を買収し多様な場合は、決算書があると思いますので、その決算書の内容は審査に影響します。

基本的には、貸借対照表と損益計算書の二つが影響します。内容については色々とチェックする部分はありますが、貸借対照表においては債務超過になっていないか、累積赤字が資本金の額を超えていないかが問題になります。損益計算書においては、売上から経費を引いた部分で黒字か赤字か、最終的な金額で黒字か赤字か、が主にチェックされています。

特に、2年以上経営されている会社で2期連続で赤字の場合は、今後どのように再建していくのか、税理士や公認会計士が作成した事業計画書の提出を求められる場合がありますので、注意が必要です。

書類を集めたら大丈夫?

経営・管理ビザの申請においては、ただ書類を集めればよいというものではありません。やはり、そこに記載された内容が重要となりますので、どういった内容になっているのか、きちんと経営・管理ビザの条件が証明できているのか、という観点が重要です。

4月の経営管理ビザの違いとは

経営管理ビザ申請においては、事業所の準備や会社設立を終えてから申請する場合が一般的ですが、本人が日本にいない場合、事前に会社設立などを終えるのが難しい場合もあります。そういった場合の制度として、4か月間の経営・管理ビザを取得し来日して、来日後に自ら事務所を借りて会社を設立し、その後にビザの更新をする方法があります。

この場合、事前に事務所を借りる必要もなければ、会社を設立する必要もありません。具体的な事業計画と、資本金として500万円以上を準備できていれば、許可される可能性があります。ただ、事務所も会社もない状態で申請して来日するため、来日後の4か月間で、事務所を借りて会社を設立する手続きを一気に終わらせる必要があります。4か月間あると思っているとあっという間に時間が無くなってしまうので、来日してからすぐに準備を進めていく方が良いです。

ただ、来日してから準備を進めることができるため、先に準備をして経費をかけるリスクを削減することができるというメリットがあります。

経営・管理ビザ申請の審査期間は?

経営・管理ビザ申請の審査期間は、海外から呼び寄せるのか、日本にいる方が今持っているビザから経営・管理ビザへ変更するのかによって期間が異なります。

海外にいる方を呼び寄せる場合は、入国管理局で申請してから審査結果が出るまで、約2か月から4か月程度かかります。その後、入国管理局から許可されて在留資格認定証明書という書類が発行された後、それを海外にいる本人に案内し、相手が現地の日本大使館・領事館で査証申請を行う必要があります。ただ、入国管理局での審査は、特に東京入国管理局管轄は申請件数が多く、申請してから結果が出るまで6か月以上かかることも多く、申請する入国管理局の申請件数よって大きく異なります

今日本にいる方の場合、今のビザから経営・管理ビザへ変更する場合は、概ね1か月~2か月程度で結果が出ている場合が多いです。

実際のところ、審査にどのくらいの時間がかかるのか、ビザ申請を専門に扱っている行政書士でも見通しを正確に立てることは困難です。というのも、審査期間自体は、申請したタイミングの入管の込み具合、申請した方の在留資格や状況、担当した審査官のスピードなどで前後してくるからです。

お問い合わせ

CONTACT

まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話かお問い合わせフォームより受け付けております。

電話相談をご希望の方は、
以下をクリックしてください。

電話相談受付時間:(平日)午前9時~午後6時

メール相談をご希望の方は、
以下をクリックしてください。

24時間受け付けています。1営業日以内にご連絡いたします。

※面談、オンライン面談も平日の午前9時から午後6時が基本ですが、
事前にご相談いただければ、午後6時以降や土曜日でも対応するよう調整いたします。」

経営・管理ビザの相談でよくある質問

  • 経営・管理ビザに関すること
  • ご依頼に関すること

Q過去5年の間に年収が低い時期がありました。大丈夫でしょうか?

A年収に問題があるかどうかは、具体的な収入額と下がってしまった理由によっても判断が変わります。また、その時のご家族構成によっても求められる年収額が変化しますので、永住の審査で問題になるかどうかは、具体的なご事情を確認のうえ当社で検証してお伝えいたします。

Q過去に転職したことがあり、一時的に無職だった期間がありましたが、大丈夫でしょうか?

A転職する際に一時的に無職になってしまうことはよくあるので、それだけで永住申請が不許可になるということはありません。ただし、無職の期間が一定期間ありその年の年収が300万円以下になった場合や、無職期間が半年以上続いたような場合は、不利になる可能性が高いです。また、無職期間でも税金や健康保険料は支払う必要があるため、そういった税金関係を適切に支払っていることも必要です。

Q現在貯金が少ないのですが、貯金が少なくても永住権は取得できますか?

A貯金が少なくても、年収が安定していれば永住権を取得できる可能性は高いです。貯金はあればよいですが、少ないからといってそれだけで不許可にはなりません。現在のところ貯金よりも年収が重要視されており、貯金が少ないという理由だけで不許可になった例は見たことがありません。

Q過去に長期間日本を離れていたことがありましたが、大丈夫でしょうか?

Aいつ頃日本を離れていたのか、どの程度の日数離れていたのか、離れていた理由の内容によって、永住申請に影響するかどうか判断は変わります。例えば、永住申請する5年前に半年程度日本を離れていた場合と、永住申請する1年前に半年程度日本を離れていた場合では、1年前に離れていた方が影響は大きいです。また、仕事の都合で出張だったのか、個人的な理由で離れていたのかといった内容でも、影響するかどうか判断が変わる可能性があります。そのため、単純に何日までだったらOKとは断言できません。

Q過去に国民年金を支払っていない時期がありましたが、今から支払っても間に合いますか?

A永住申請では、基本的には申請するタイミングからみて過去2年間分が確認されています。過去2年の間に国民年金を支払っていない時期がある場合は、問題になる可能性が高いです。ただし、退職などで厚生年金から国民年金に切り替わる際に、少しだけ国民年金の支払いが遅れてしまったような場合は、その事情を説明すれば許可になる可能性は十分あります。

Q過去に交通違反で反則金を支払ったことがありますが、問題になりますか?

A交通違反でお金を支払う場合、「反則金」と「罰金」2つのパターンがあります。反則金は、軽微な違反に適用されるもので行政罰の一種であり、基本的には違反時に警察官から指示されます。一方、罰金は比較的重い違反行為が対象となるもので刑事罰の一種であり、裁判所で罰金刑として宣告されます。 交通違反のために「反則金」を支払った場合、それだけで不許可になる可能性は低いです。ただし、交通違反で「罰金」を支払うレベル(例えば、大幅なスピード違反や飲酒運転など)の場合は、罰金を支払ってから一定期間は不許可になるリスクが大幅に上がります。

Q永住申請中に転職したり、出国しても大丈夫ですか?

A永住申請中に転職した場合や、出国しただけで不許可になることはありません。ただ、転職した場合で収入が下がってしまい基準以下になった場合や、出国期間が長く日本への滞在が短いと判断されるような場合は、申請までの状況は問題なかったとしても、申請した後の事情が問題になって不許可になることはあります。また、転職した場合は入国管理局へ報告する義務がありますので、転職した場合は、転職先の仕事内容や収入などの資料を付けて報告することになります。

Q家族全員で申請した方が良いですか?

A現在ご家族がいて、皆様同時に申請できそうな場合は一緒に申請した方が良いです。というのも、例えば配偶者が一緒に申請しないとしても、結婚されている方の場合は配偶者の所得証明や納税証明、年金の資料を提出するよう指示される場合が多いです。また、就労ビザの方だけ申請して家族滞在ビザの方が申請しない場合に、就労ビザの方だけ許可になると、家族滞在ビザの方が一度在留資格の変更をする必要が生じるなど手順が増える可能性があります。
そのため、例えば滞在年数が足りていなくて申請が難しそうな方は別として、同時に申請できる場合は家族一緒に申請することをお勧めしています。

Q過去に出国日数が多い時期がある、扶養家族が多い時期がある、交通違反で逮捕歴がある、といった事情がある場合、費用は高くなりますか?

A何らかのマイナスの事情があったとしても、それだけで直ちに依頼費用が高くなるということはありません。上記のような事情がある場合でも、当社でそのまま申請可能と判断した場合は、通常通りの費用で対応しております。 ただし、例えば過去2年以内に年金の支払いが遅れていた時期がありその理由を説明した方がよい場合など、通常の書類とは別に事情説明書を作成する場合には、内容に応じて費用を加算することもあります。その場合、事前に御見積書で費用を示しご依頼者様の承諾を得てから作成しますので、勝手に作成して追加費用を請求するということはありません。

Q永住申請に必要となる書類は、全て代行で取得してくれるのですか?

A申請書や理由書といった作成する書類や、役所が発行する書類は全て当社が代行で取得可能です。しかし、在職証明書や健康保険証のコピーなど、お客様でしか準備ができない書類がありますので、そういった書類はご自身で準備していただくことになります。その場合でも、何を用意するのかは当社からご案内しますので、ご安心ください。

Q永住申請が不許可となってしまった場合はどうなりますか?

A不許可となった場合は、まずは当社で入国管理局へ出向き不許可理由を確認してきます。(ご希望があれば、お客様も同行頂いても構いません。)不許可理由を確認して、その内容に応じて次回の申請時期や対策を検証し、ご提案いたします。そのうえで再申請を当社へ依頼される場合は、交通費や公文書取得費などの実費を除き依頼費用はかかりません。なお、依頼費用の返金も可能です。ただし当社からのヒアリングに虚偽の情報を提供していた場合など、不許可となった事情によっては再申請時一定の費用を頂戴したり、返金割合が変わる場合がございます。

Q忙しくて事務所へ行く時間が取れないのですが、必ず直接会って面談する必要はありますか?

Aご相談の方法として、当社へお越しいただいて面談する場合の他に、ZoomやSkypeなどを用いたオンライン面談の方法でも対応しております。また、お電話でのご相談でも対応可能ですので、直接当社へご来所頂かなくても構いません。

Q相談料はかかりますか?

A最初の面談や電話相談などは、無料で対応しております。当社でご事情をお伺いし御見積書を提示させていただいた後、後日にさらに相談を希望される場合は有料相談となります。

Qクレジットカードでの支払いは可能ですか?

Aはい、クレジットカードやQRコード決済に対応しています。(※QRコード決済は、当社へご来所頂いた場合のみご利用できます。)クレジットカードは、オンライン決済に対応していますので、オンライン面談や電話でのご相談の場合でもご利用いただけます。

Q依頼すれば、身元保証人になってくれますか?

A当社では、身元保証人になることは困難です。永住申請で身元保証人が必要とされているのは、永住申請をしようとする人が、日本で一定程度生活する中で様々な人と交流し、その中で日本人や永住者の方との交流があることを前提として必要とされています。そのため、身元保証人となれるのは、日本人や永住者の内、日本で生活する家族や友人、会社の同僚、上司、学生時代の先生など一定の関係性のある方が想定されています。そのため、永住権の相談を依頼されただけの当社では、関係性が薄く身元保証人になることはできません。

経営・管理ビザに関するブログ記事

経営・管理ビザを行政書士に依頼するメリットとは?

経営・管理ビザ申請を行政書士へ依頼するメリットとしては、一般的には以下のような部分かと思います。

・行政書士に依頼することで、申請までの時間、許可の可能性、手間の軽減や 精神的な負担が軽くなります
・行政書士は詳細にヒアリングを行い、要件を満たしているか確認します。 許可を阻害するマイナス面がある場合でも、ある程度フォローする方法を知っています
・行政書士は審査を有利に運ぶためのノウハウを持っており、 申請理由書のクオリティを高めることができます

当社へ依頼するメリット

merit 01

業務歴10年以上の行政書士が徹底的に検証

永住申請では、入国管理局の審査基準に適合しているかどうかの事前確認が重要となります。 当社では、確かな知識と豊富な経験に基づき丁寧に検証し、許可率を向上させることができます。

merit 02

永住申請の許可率の向上

様々な事情を確認して現時点で問題と思われる内容の検討、申請するタイミングについて提案、入国管理局のホームページで案内されている書類以外で必要になる可能性の資料の提案など、専門家として分析・提案します。

merit 03

書類の収集、作成、内容確認など全て対応可能

永住申請では、所得証明の資料や年金に関する資料など多くの資料が必要となります。当社では、代行取得したり取得方法を案内するなどして、申請までスムーズに繋いでいきます。また、理由書や申請書などの作成する書類についても、全て対応可能です。

merit 04

申請後のアフターフォロー

永住申請では、申請してから結果が出るまで多くの時間がかかります。その間に追加資料を求められた場合も当社で全て対応します。もし、申請が不許可となってしまった場合でも、不許可の原因をしっかり確認して、次の申請での許可に向けて対応します。

当社へ依頼した場合の流れとは?

ご相談

ご相談は、まずはお電話かメールにてご相談ください。
初回の相談は無料で対応しております。

電話相談受付時間:
(平日)午前9時~午後6時

24時間受け付けています。1営業日以内にご連絡いたします。

※面談、オンライン面談も平日の午前9時から午後6時が基本ですが、
事前にご相談いただければ、午後6時以降や土曜日でも対応するよう調整いたします。」

一度ご連絡頂いた後は、 Wechat LINEでもご相談可能です。
また、面談を希望される場合は、当社へご来所頂いて面談する方法か、オンラインシステム(Zoom、MicrosoftのTeams、Skype)を用いた面談が可能です。
お電話や面談などでお客様のご事情を確認したうえ、許可の可能性と申請までの流れなどを当社からご説明し、ご依頼頂いた場合の費用のお見積りを提示致します。

ご依頼

当社へご依頼を頂きましたら、業務をスタートしていきます。
その際、最初に着手金として全体にかかる費用の半分をお支払い頂きます。
お支払いは、現金支払、銀行振込の他、以下に記載の各種クレジットカード、QRコード決済がご利用いただけます。

必要書類の収集

役所から取得する公文書などを当社で収集し、お客様自身で取得いただく資料などについてご案内致します。
また、書類作成のため必要となる事項について、ヒアリングを行います。

理由書や申請書などの作成

必要書類とヒアリングへのご回答が概ね揃いましたら、当社にて理由書や申請書、その他作成が必要な書類を作成いたします。
作成後、お客様にてご確認いただき問題なければ申請に向けて進めていきます。

申請

申請は、当社の行政書士が行いますので、お客様が入国管理局へ行く必要はありません。
申請が完了しましたら、入国管理局から交付される申請受付票をお渡しいたします。
申請が受け付けられましたら、費用の残り半分をお支払い頂きます。

結果の受取

申請から、概ね1ヵ月から3か月後に審査の結果が出ることが多いです。
日本国外にお住いのお相手を呼び寄せる場合、許可証はメールでご案内可能であるためスムーズな手続きが可能です。すでに日本在住の方については、当社にて配偶者ビザの在留カードを受け取りに行きますので、
お客様が入国管理局へ出向く必要はありません。

お問い合わせ

CONTACT

まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話かお問い合わせフォームより受け付けております。

電話相談をご希望の方は、
以下をクリックしてください。

電話相談受付時間:(平日)午前9時~午後6時

メール相談をご希望の方は、
以下をクリックしてください。

24時間受け付けています。1営業日以内にご連絡いたします。

※面談、オンライン面談も平日の午前9時から午後6時が基本ですが、
事前にご相談いただければ、午後6時以降や土曜日でも対応するよう調整いたします。」

経営・管理ビザの依頼費用について

基本サービス

基本サービスに含まれる内容

※上記料金は、業務報酬額と消費税(10%)の合計金額です。事務手数料、実費費用は含まれておりません

会社設立・開業届出サポート

当社が提携する司法書士、税理士と連携して、会社設立や開業時の届出をサポートいたします。

※会社設立のための、司法書士への依頼費用、法務局での実費費用、定款認証費用、税理士への開業届出依頼費用、法人印作成費用が含まれています。

※具体的な金額は、ご相談時にご事情を確認のうえ判断します。そのため、上記の金額と異なる場合がありますが、詳細な金額のお見積書をご提示して説明いたします。
※相談とお見積書の提示までは、特に費用は掛かりませんのでご安心ください。

アクセス

Access

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島3丁目10-13物産ビル805号室

お問い合わせ

CONTACT

まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話かお問い合わせフォームより受け付けております。

電話相談受付時間:
(平日)午前9時~午後6時

24時間受け付けています。1営業日以内にご連絡いたします。

※面談、オンライン面談も平日の午前9時から午後6時が基本ですが、
事前にご相談いただければ、午後6時以降や土曜日でも対応するよう調整いたします。」