永住権申請
永住権申請
worry
永住申請について、
このような不安はありませんか?
永住権の申請では、それまでの就労ビザや配偶者ビザなどの更新と異なり、様々な事情が確認され多くの書類が必要とになることは、インターネットなどで情報が出てくると思います。しかし、その情報を見てもどのように対処すればよいのか、分からない方も多いのではないでしょうか?
当社では、このような永住申請に関する様々な疑問について、入国管理局の審査基準とこれまでの経験や実績をふまえ適切に回答するとともに、迅速かつ確実な永住権取得に向けて、最大限サポートいたします!
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日本の永住権を取得するためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。永住権とは、外国人が日本国内で無期限に居住することが認められる権利のことです。この権利を取得することで、ビザの更新が不要となり、より安定した生活基盤を築くことが可能になります。その中でも特に重要なのが「素行善良要件」、「独立生計要件」、そして「国益要件」の3つです。以下に、それぞれの要件について詳しく説明します。
永住申請における「素行善良要件」は、申請者が日本国内で法を遵守し、社会的に良好な行いをしていることを求める要件です。具体的には、次のような点が評価されます。
自動車やバイクを運転される方の中には、これまでに速度違反や駐車禁止違反など、交通違反で検挙された方もいると思います。一般的に交通違反をした場合、警察官から、薄い青色の紙か薄いピンク色の紙を渡されると思います。これは、「青切符」「赤切符」と呼ばれるもので、交通違反の内容によって渡される紙の色が変わります。 青切符の方は比較的軽い交通違反の場合で、5,000円~12,000円程度の反則金を収めることで完了します。 これに対し赤切符の場合は重い交通違反の場合で、裁判所へ出頭して多くは罰金刑となり、前科がつきます。また、基本的には免許停止や免許取消しとなります。
青切符の場合も赤切符の場合も違反に対してお金を払っているので混同している方も多いですが、赤切符の場合、罰金の金額が少なかったとしても、支払ってから5年間の間に永住申請をした場合、素行善良要件を満たさないとして不許可になります。 青切符の場合も、繰り返し違反がある場合は良くないですが、例えば過去5年間に、2、3回程度駐車違反で反則金を支払ったことがあったとしても、それだけでは不許可になっていません。 そのため、交通違反で検挙された場合、どのような違反でどのような罰となったのかは、よく覚えておいた方が良いです。
永住申請における「独立生計要件」は、申請者及び一緒に生活する家族全体で、経済的に安定した生活ができていることを求める要件です。具体的には次のような点が評価されます。
独立生計要件の審査において、収入については、基本的に過去5年間が確認されます。この5年間の間に転職される方も多くおられますが、転職して収入が下がった場合、それだけで永住申請が不許可になってしまうのでしょうか? 答えとしては、転職前より収入が下がったというだけで不許可になることはありません。ただ、収入が下がった結果、目安とされる収入額を下回ってしまった場合は、不許可となる可能性が高いです。
また、収入は月収で判断されるのではなく、あくまでも1月から12月の1年間の年収を基準としています。そのため、年の途中で転職して月収自体は下がったとしても、前職の月収が高い場合、その年の1年間の合計としては、目安をクリアする可能性もあります。そのため、永住申請の5年以内に転職歴がある場合、それぞれの年収額がどうなっているかは注意が必要です。
永住申請における「国益要件」とは、申請者のこれまでの日本での生活状況などをふまえ、申請者が日本の永住権を取得することが日本の国益に適合していることを求める要件です。具体的には次のような点が評価されます。
永住申請の要件として「日本で10年以上在留していること」が挙げられていますが、これは実質的に日本での生活実態があるかどうかを評価するものです。一般的には、長期間の海外滞在はこの要件に影響を与える可能性が高いです。しかし、出張などの一時的な理由での海外滞在であれば、特別な事情として考慮される場合があります。 具体的には、例えば出張が仕事上の必須事項であり、出張中も日本に住所を持ち続けており、家族がそこで住んでいる場合や、または業務報告などで日本に頻繁に戻るなどの証拠がある場合は、条件を満たすと認められることがあります。
お客様から、出国日数が何日までなら大丈夫ですか? と聞かれることがよくありますが、永住申請においては、年間何日以上出国した場合はダメというのがはっきり決まっているわけではありません。審査においては、出国日数、出国していた時期(最近か昔か)、出国理由、出国前後の滞在状況、日本で生活する家族の有無、出国中の日本での納税状況など、様々な事情から判断されているようです。実際の判断は入国管理局の裁量によりますので、出張の理由や日本での生活実態などの説明文や証拠等を事前に準備することが重要です。
永住申請において、年金の支払いが遅れていた場合は審査に不利になる可能性が高いです。申請時点で全て支払っていればよいというものではなく、決められた納付期限通りに全て支払っておく必要があります。特に最近の審査基準は非常に厳しく、支払いが遅れたのが1回だけの場合でも、申請が不許可になる事例もありました。また、年金や健康保険料の支払い遅れが原因で不許可となった場合、次の申請でも厳しくチェックされます。
年金や健康保険料の支払いが遅れても許可になる場合としては、例えば、退職などで社会保険から国民年金、国民健康保険へ切り替わる場合、その切り替え手続きに時間が掛かったり納付書がなかなか届かないことがあります。そういった場合に、切り替え手続きのために3か月程度納付が遅れても、それだけでは不許可にならないことが多いです。また、納付期限の前後で入院しており支払いが数日遅れてしまった場合など、支払いが遅れたことにやむを得ないといえる事情がある場合は、その事情も考慮して審査してくれています。
そのため、申請前の2年間で年金や健康保険料の納付で遅れて支払った分がある場合は、なぜ遅れてしまったのか、その理由についてもしっかり説明することが大切といえます。
就労ビザの方や経営ビザの方が永住申請する場合、基本的には以下の書類が必要となります。
このように、実に多くの書類の提出が必要となります。また、これらの書類を準備して申請すれば必ず許可になるというものではなく、書類の内容が審査の基準を超えていることが必要となりますので、その検討・判断は簡単ではありません。
永住申請では、永住権を希望する理由書の提出が必要となります。理由書には何を書いたら良いのかと質問されることがありますが、書くべき内容というのは特に入国管理局からは指定されていません。また、理由書の内容が短いので、永住申請が不許可になったという方も見たことがありません。おそらく、違法な目的や不当な目的で永住権を取得しようとしているのではない限り、理由書のせいで不許可になるということはないのだろうと思います。 永住申請の理由書に書いた方が良い内容としては、概ね以下のような内容かと思います。
永住申請では、上記の通り多くの書類が必要となりますが、その書類を全て集めることができれば許可になる、ということではありません。むしろ、書類を集めるのはスタートで、そこから具体的な内容を精査して、初めて可能性や問題点を詳細に検討できることになります。
たとえば、直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書では、各年の年収額が主には確認されますが、それ以外にも、どういった項目で収入があるのか、社会保険料控除や扶養控除などはあるか、課税額について、過去に提出していた証明書とズレはないか、等といったように書類一つでも細かな点まで審査されています。
例えば、社会保険が給与から引かれている会社に勤めているのに、課税証明書の社会保険料控除額の記載がないとおかしいとなりますし、扶養控除を受けている場合は、それに見合った収入があるのかとか、本当に家族を扶養しているのかという点が審査対象にはいってきます。
その他、例えば預金通帳のコピーでは、入出金の内容として課税証明書に申告されている収入以外の収入、例えば賃料収入などが入っていないかなど、その他の書類との整合性も確認されていると考えた方が良いです。 このように、書類を集めたうえでそれぞれの書類の内容や過去の経歴と照らしながら、全体として不自然なところはないか、といった目線で細かく確認する必要が あります。
一番大きな違いは、「10年間日本に在留していなくても永住許可される可能性がある」という点です。
高度専門職(高度人材)のビザを持っている方や、高度専門職のビザは持っていなくても高度専門職のポイント計算で一定のポイントを超えている方は、通常の永住申請に比べて日本での滞在期間が非常に短くて済みます。
具体的には、現時点での高度専門職のポイントが70点を超えており、3年前時点でも70点を超えている場合は、日本での滞在年数が3年で永住が許可される可能性があります。
また、現時点でのポイントが80点を超えており、1年前時点でも80点を超えている場合は、日本での、滞在年数が1年で永住が許可される可能性があります。
そのため、現時点で高度専門職のビザを持っている方はもちろんですが、今のビザが技術・人文知識・国際業務ビザや経営管理ビザなど、高度専門職ビザ以外の方であっても、高度専門職のポイントが基準を超えている場合には、高度専門職ビザを取得しなくても、短い滞在年数で永住申請することが可能となります。
また、年収についてはそれぞれ対応する年数だけで良くなりますし、年金や保険料についても、80点を超えている方は直近の1年分だけの審査になります。そのため、提出する書類を減らすことができます。
一番大きな違いは、「10年間日本に在留していなくても永住許可される可能性がある、年収が低くても許可される可能性がある」という点です。
日本人の配偶者、永住者の配偶者の方が永住申請する場合、上記1で説明した3つの要件の内、「素行善良要件」と「独立生計要件」の2つが適用されなくなります。ただし、「素行善良要件」で求められている刑罰を受けていないこと等は、配偶者ビザの方の場合、「国益要件」の中の法律遵守という部分でチェックされますので、例えば、交通違反で罰金刑を受けていても問題ないというわけではありません。
大きな緩和の一つは、「独立生計要件」の部分だといえます。一般的に、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザの方は、一人暮らしで扶養家族がいない場合でも、年収として300万円は必要といわれています。これに対し、配偶者ビザの方の場合、夫婦で生活するに足りる収入があればよいので、夫婦合計の年収が200万円前半程度の方でも許可になった例があります。そのため、年収については安定しているとはいえなくても、夫婦が実際に生活を営むことができているかどうかが重要なポイントです。ただし、生活保護の支給ライン以下の収入の場合は注意が必要です。
もう一つの緩和としては、日本での滞在年数です。配偶者ビザの方の場合、結婚してから3年以上経っており、日本で1年以上滞在していれば、年数としては足ります。良く勘違いされるのが、日本での滞在が3年以上必要と思われることです。日本での滞在年数は、あくまでも1年以上あれば大丈夫です。そのため、例えば結婚して日本国外で2年間生活しており、その後日本へ戻ってきて夫婦一緒に1年以上生活している場合は、結婚して3年、日本での生活が1年という期間を超えるので、永住申請できる可能性があります。
ただし、そのほかの国益要件については緩和されませんので、例えば、配偶者ビザでも在留期間が3年か5年の期間を許可されている必要がありまし、年金や健康保険料については夫婦ともに適切に支払っていることが必要となりますので、配偶者ビザだからといって簡単というわけではありません。
そのほか、提出書類として理由書が必須ではなくなります。ただし、配偶者であることを示すために戸籍謄本や結婚証の提出が必要です。課税証明書や納税証明書は、直近3年分までで良くなります。そのほか、日本と海外で生活する親族を記載する「親族一覧表」という書類が必要となります。
永住許可申請の標準処理期間は、入国管理局のホームページ上では4か月となっています。しかし、東京、名古屋、大阪などの都市部の入国管理局の場合、4か月で結果が出ることはほとんどありません。
実際のところ、審査にどのくらいの時間がかかるのか、ビザ申請を専門に扱っている行政書士でも見通しを正確に立てることは困難です。というのも、審査期間自体は、申請したタイミングの入管の込み具合、申請した方の在留資格や状況、担当した審査官のスピードなどで前後してきます。
2025年1月時点での状況としては、大阪入国管理局の場合、永住申請してから6ヵ月から8か月程度かかっています。高度専門職ビザの方の場合少し早い場合もありますが、それでも5か月以上はかかっていますので、最低でも申請してから半年以上かかると思っておいた方が良いと思います。
審査期間については、年々長くなっている印象です。特に、東京入管エリアでは申請から1年かかることも普通にありますので、申請を忘れたころに結果が来る、くらいのイメージかもしれません。
永住申請は、基本的には来日してから永住申請するまでの事情をふまえて審査されます。ただし、申請後の事情が一切審査されないというわけではなく、申請後の収入や、日本での滞在状況などがチェックされることもあります。そのため、例えばもともと日本での滞在日数がギリギリだったような方が、申請してからすぐに日本国外へ出国して、そのまま海外での滞在を続けてしまうと、申請後の滞在状況もふまえると日本での滞在が短いため不許可、ということになってしまうかもしれません。そのため、申請してからも結果が出るまでの間は、法令違反などが内容に注意して生活した方が良いです。
なお、永住申請した後に転職したり年金の支払いが遅れたり、交通違反で刑罰を受けたような場合など、事情に変化があった場合は入国管理局へ報告する義務があります。その報告をせずに永住許可となった場合は、事情によっては永住権が取り消される可能性もあります。
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事前にご相談いただければ、午後6時以降や土曜日でも対応するよう調整いたします。」
A年収に問題があるかどうかは、具体的な収入額と下がってしまった理由によっても判断が変わります。また、その時のご家族構成によっても求められる年収額が変化しますので、永住の審査で問題になるかどうかは、具体的なご事情を確認のうえ当社で検証してお伝えいたします。
A転職する際に一時的に無職になってしまうことはよくあるので、それだけで永住申請が不許可になるということはありません。ただし、無職の期間が一定期間ありその年の年収が300万円以下になった場合や、無職期間が半年以上続いたような場合は、不利になる可能性が高いです。また、無職期間でも税金や健康保険料は支払う必要があるため、そういった税金関係を適切に支払っていることも必要です。
A貯金が少なくても、年収が安定していれば永住権を取得できる可能性は高いです。貯金はあればよいですが、少ないからといってそれだけで不許可にはなりません。現在のところ貯金よりも年収が重要視されており、貯金が少ないという理由だけで不許可になった例は見たことがありません。
Aいつ頃日本を離れていたのか、どの程度の日数離れていたのか、離れていた理由の内容によって、永住申請に影響するかどうか判断は変わります。例えば、永住申請する5年前に半年程度日本を離れていた場合と、永住申請する1年前に半年程度日本を離れていた場合では、1年前に離れていた方が影響は大きいです。また、仕事の都合で出張だったのか、個人的な理由で離れていたのかといった内容でも、影響するかどうか判断が変わる可能性があります。そのため、単純に何日までだったらOKとは断言できません。
A永住申請では、基本的には申請するタイミングからみて過去2年間分が確認されています。過去2年の間に国民年金を支払っていない時期がある場合は、問題になる可能性が高いです。ただし、退職などで厚生年金から国民年金に切り替わる際に、少しだけ国民年金の支払いが遅れてしまったような場合は、その事情を説明すれば許可になる可能性は十分あります。
A交通違反でお金を支払う場合、「反則金」と「罰金」2つのパターンがあります。反則金は、軽微な違反に適用されるもので行政罰の一種であり、基本的には違反時に警察官から指示されます。一方、罰金は比較的重い違反行為が対象となるもので刑事罰の一種であり、裁判所で罰金刑として宣告されます。 交通違反のために「反則金」を支払った場合、それだけで不許可になる可能性は低いです。ただし、交通違反で「罰金」を支払うレベル(例えば、大幅なスピード違反や飲酒運転など)の場合は、罰金を支払ってから一定期間は不許可になるリスクが大幅に上がります。
A永住申請中に転職した場合や、出国しただけで不許可になることはありません。ただ、転職した場合で収入が下がってしまい基準以下になった場合や、出国期間が長く日本への滞在が短いと判断されるような場合は、申請までの状況は問題なかったとしても、申請した後の事情が問題になって不許可になることはあります。また、転職した場合は入国管理局へ報告する義務がありますので、転職した場合は、転職先の仕事内容や収入などの資料を付けて報告することになります。
A現在ご家族がいて、皆様同時に申請できそうな場合は一緒に申請した方が良いです。というのも、例えば配偶者が一緒に申請しないとしても、結婚されている方の場合は配偶者の所得証明や納税証明、年金の資料を提出するよう指示される場合が多いです。また、就労ビザの方だけ申請して家族滞在ビザの方が申請しない場合に、就労ビザの方だけ許可になると、家族滞在ビザの方が一度在留資格の変更をする必要が生じるなど手順が増える可能性があります。
そのため、例えば滞在年数が足りていなくて申請が難しそうな方は別として、同時に申請できる場合は家族一緒に申請することをお勧めしています。
A何らかのマイナスの事情があったとしても、それだけで直ちに依頼費用が高くなるということはありません。上記のような事情がある場合でも、当社でそのまま申請可能と判断した場合は、通常通りの費用で対応しております。 ただし、例えば過去2年以内に年金の支払いが遅れていた時期がありその理由を説明した方がよい場合など、通常の書類とは別に事情説明書を作成する場合には、内容に応じて費用を加算することもあります。その場合、事前に御見積書で費用を示しご依頼者様の承諾を得てから作成しますので、勝手に作成して追加費用を請求するということはありません。
A申請書や理由書といった作成する書類や、役所が発行する書類は全て当社が代行で取得可能です。しかし、在職証明書や健康保険証のコピーなど、お客様でしか準備ができない書類がありますので、そういった書類はご自身で準備していただくことになります。その場合でも、何を用意するのかは当社からご案内しますので、ご安心ください。
A不許可となった場合は、まずは当社で入国管理局へ出向き不許可理由を確認してきます。(ご希望があれば、お客様も同行頂いても構いません。)不許可理由を確認して、その内容に応じて次回の申請時期や対策を検証し、ご提案いたします。そのうえで再申請を当社へ依頼される場合は、交通費や公文書取得費などの実費を除き依頼費用はかかりません。なお、依頼費用の返金も可能です。ただし当社からのヒアリングに虚偽の情報を提供していた場合など、不許可となった事情によっては再申請時一定の費用を頂戴したり、返金割合が変わる場合がございます。
Aご相談の方法として、当社へお越しいただいて面談する場合の他に、ZoomやSkypeなどを用いたオンライン面談の方法でも対応しております。また、お電話でのご相談でも対応可能ですので、直接当社へご来所頂かなくても構いません。
A最初の面談や電話相談などは、無料で対応しております。当社でご事情をお伺いし御見積書を提示させていただいた後、後日にさらに相談を希望される場合は有料相談となります。
Aはい、クレジットカードやQRコード決済に対応しています。(※QRコード決済は、当社へご来所頂いた場合のみご利用できます。)クレジットカードは、オンライン決済に対応していますので、オンライン面談や電話でのご相談の場合でもご利用いただけます。
A当社では、身元保証人になることは困難です。永住申請で身元保証人が必要とされているのは、永住申請をしようとする人が、日本で一定程度生活する中で様々な人と交流し、その中で日本人や永住者の方との交流があることを前提として必要とされています。そのため、身元保証人となれるのは、日本人や永住者の内、日本で生活する家族や友人、会社の同僚、上司、学生時代の先生など一定の関係性のある方が想定されています。そのため、永住権の相談を依頼されただけの当社では、関係性が薄く身元保証人になることはできません。
永住申請を行政書士へ依頼するメリットとしては、一般的には以下のような部分かと思います。
当社へ依頼するメリット
merit 01
業務歴10年以上の行政書士が徹底的に検証
永住申請では、入国管理局の審査基準に適合しているかどうかの事前確認が重要となります。 当社では、確かな知識と豊富な経験に基づき丁寧に検証し、許可率を向上させることができます。
merit 02
永住申請の許可率の向上
様々な事情を確認して現時点で問題と思われる内容の検討、申請するタイミングについて提案、入国管理局のホームページで案内されている書類以外で必要になる可能性の資料の提案など、専門家として分析・提案します。
merit 03
書類の収集、作成、内容確認など全て対応可能
永住申請では、所得証明の資料や年金に関する資料など多くの資料が必要となります。当社では、代行取得したり取得方法を案内するなどして、申請までスムーズに繋いでいきます。また、理由書や申請書などの作成する書類についても、全て対応可能です。
merit 04
申請後のアフターフォロー
永住申請では、申請してから結果が出るまで多くの時間がかかります。その間に追加資料を求められた場合も当社で全て対応します。もし、申請が不許可となってしまった場合でも、不許可の原因をしっかり確認して、次の申請での許可に向けて対応します。
ご相談は、まずはお電話かメールにてご相談ください。
初回の相談は無料で対応しております。
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また、面談を希望される場合は、当社へご来所頂いて面談する方法か、オンラインシステム(Zoom、MicrosoftのTeams、Skype)を用いた面談が可能です。
お電話や面談などでお客様のご事情を確認したうえ、許可の可能性と申請までの流れなどを当社からご説明し、ご依頼頂いた場合の費用のお見積りを提示致します。
役所から取得する公文書などを当社で収集し、お客様自身で取得いただく資料などについてご案内致します。
また、書類作成のため必要となる事項について、ヒアリングを行います。
必要書類とヒアリングへのご回答が概ね揃いましたら、当社にて理由書や申請書、その他作成が必要な書類を作成いたします。
作成後、お客様にてご確認いただき問題なければ申請に向けて進めていきます。
申請は、当社の行政書士が行いますので、お客様が入国管理局へ行く必要はありません。
申請が完了しましたら、入国管理局から交付される申請受付票をお渡しいたします。
申請が受け付けられましたら、費用の残り半分をお支払い頂きます。
申請から、概ね5ヵ月から8か月後に審査の結果が出ることが多いです(※大阪入国管理局の場合)。許可になりましたら、当社で永住の在留カードを受け取りに行きますので、お客様が入国管理局へ出向く必要はありません。
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